遺言書作成・執行

このようなお悩みはありませんか?

  • 「争族」を未然に防ぎたいが、法的に有効で、家族の誰もが納得できる遺言書をどう作成すれば良いか分からない。
  • 特定の財産を特定の人物に引き継がせたいが、遺留分など、他の相続人の権利を侵害しないか心配だ。
  • 遺言書は作成したが、死後の手続き(執行)を家族に任せると争いが起こるかもしれないので、公正・中立的に進めてくれる人物にお願いしたい。

遺言書は「争族」を未然に防ぐ最善の予防策です

遺言書は、ご自身の「最後の意思」を法的に有効な形で遺すための重要な文書です。また、遺言書がない場合、残された財産の分配は原則として全ての相続人で遺産分割協議を行うことにより決まりますが、その過程で感情的な対立や紛争が発生しやすくなります。そのため、遺言書は、ご自身の死後に遺されたご家族の間で紛争(争族)が起こるのを防ぐ、法律上最も効果的な予防策といえます。

もっとも、作成した遺言書に形式上の不備があったり、内容が曖昧であったりすると、かえって新たな争いの火種になるおそれがあります。そのため、遺言書の作成にあたっては、将来の紛争(争族)を防ぐために、形式上の不備や曖昧な内容にならないよう、慎重に作成する必要があります。

弁護士による遺言書作成サポートの必要性

弁護士は、ご依頼者様の「想い」をヒアリングした上で、法的な観点から以下の点をチェックし、法的に有効かつ円満な財産承継を実現する遺言書作成をサポートします。

遺言能力の確認

遺言作成時におけるご本人の判断能力(遺言能力)を確認したうえで、将来遺言無効の訴え等を起こされないよう、判断能力(遺言能力)があることが明確になるよう配慮したうえで、遺言書の作成をサポートします。

形式面、内容面の確認

遺言書作成にあたり、法的な方式不備により無効とならないよう、また曖昧な内容により将来の紛争(争族)が発生しないよう、厳格にチェックします。

遺留分への配慮

一部の相続人の遺留分を侵害しないか、また侵害する場合にはその対策をどうするか(付言事項など)を含めて検討し、将来の紛争(争族)のリスクを最小限に抑えます。

執行の確実性

遺言内容を実現する手続き(遺言執行)が円滑に行えるよう、執行者の指定まで含めた全体的な内容を設計します。

遺言執行者としての役割

遺言書を作成しても、その内容を確実に実現するための執行手続きは煩雑となりがちです。

遺言執行者として弁護士を指定することで、遺言書の内容を実現するための以下の手続きを公正・中立的な立場の遺言執行者が行うことになり、遺されたご家族の負担を軽減できます。

  • 相続人への遺言内容の通知
  • 相続財産の目録作成、調査
  • 不動産の名義変更(登記)手続き
  • 預貯金や株式の解約・払戻し手続き
  • 受遺者や相続人への財産引渡し

弁護士は、公正・中立な第三者として遺言内容を迅速に実現し、遺されたご家族間の手続き上の摩擦を未然に防ぎます。

当職の特徴

特徴1:ワンストップ対応

相続では、弁護士業務の他、税理士や司法書士など専門家との連携が欠かせません。当職は、相続に関する手続き全般について、これらの専門家と連携し、ワンストップでスムーズに対応いたします。ご依頼者様自身で複数の専門家を探す手間を省き、ご依頼者様のご負担を軽減しながら、解決へと導きます。

特徴2:当日・夜間・休日も可能な限り柔軟に対応

お仕事やご家庭の事情に合わせて面談日時を調整します。「平日の日中は相談に行く時間がない」という方のために、当日や夜間、土日祝日の面談も、可能な限り柔軟に対応いたします。ご予約時に、ご希望の日時を遠慮なくお申し付けください。早めの対応が早期解決につながります。

特徴3:メールでのご相談は24時間受付

24時間受付のメール相談で、まずはお悩みをお聞かせください。お忙しい方や、すぐに相談したい方のために、メールでのご相談は24時間体制で受け付けております。お悩みや疑問を思い立った時に、いつでもご連絡ください。内容を確認後、迅速にご返信いたします。

※夜間・休日のお問い合わせへの返信は翌営業日となります。

特徴4:オンライン面談も対応可能

全国どこからでもご相談いただけるように、来所不要のオンライン面談に対応しています。ご多忙の方、遠方にお住まいの方、外出が難しい方も、オンラインシステムを利用した面談でご相談いただけます。移動時間や費用を気にせず、ご自宅などから安心してご相談ください。

© 弁護士 城田 喜朗(弁護士法人東京新宿法律事務所 横浜支店所属)