遺産分割協議
このようなお悩みはありませんか?
- 遺産分割について親族間で感情的な対立が生じ、話し合いが長期化し、全く進まない状態にある。
- 相続人の中に行方不明者がいる、または連絡が取れない人がいるため、手続きを進められずに困っている。
- 不動産や非上場株式など、評価が難しい財産が含まれており、どのように分ければ公平なのか判断がつかない。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の残した財産を、相続人全員で話し合い、具体的に誰が、何を、どのように、どれだけ受け継ぐかについて、話し合いによって決める手続きです。相続人全員の合意があって初めて成立し、その内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。
銀行手続きや不動産の名義変更手続きなど、相続手続きの多くは、この遺産分割協議書の提出を求められます。
遺産分割で「争族」になる原因
遺産分割のトラブル(いわゆる「争族」)は、単純な財産額の多い少ないだけではなく、ご家族間で過去から積みあがってきた感情が複雑に絡み合うことで発生します。
特に、以下のようなケースで、協議が困難になることが多いです。
- 財産評価の対立: 不動産などの現物財産の評価額について意見が食い違う場合。
- 特別受益・寄与分の主張: 特定の相続人が被相続人から生前に多額の贈与を受けていたり(特別受益)、被相続人の財産維持・増加に特別に貢献した(寄与分)と主張する場合。
- 連絡不能な相続人の存在: 相続人の中に行方不明者や、長年疎遠で連絡が取れなかったり話し合いに応じなかったりする人がいる場合。
弁護士に依頼するメリット — 冷静な交渉と適正な主張
遺産分割協議が難航した場合、弁護士はご依頼者様の代理人として以下のサポートを行います。
- 冷静な交渉の代行: 感情的になりがちな親族間の話し合いから距離を置き、弁護士が法的な根拠に基づいて冷静かつ理路整然と交渉を進めます。
- 法的な資料の収集: 複雑・煩雑な財産調査(預貯金、株式、不動産など)や、戸籍謄本など手続きに必要な資料の収集を迅速に代行します。
- 法的手続きへの移行: 当事者間の交渉で合意に至らない場合、調停手続きや審判手続きを申立て、代理人としてご依頼者様の権利を最大限実現する主張を展開します。
当職は、単に「勝つ」ことを目指すだけでなく、ご家族の将来的な関係性も考慮しながら、適正な主張を行い、円満な解決を実現することを積極的に目指していきます。
当職の特徴
特徴1:ワンストップ対応
相続では、弁護士業務の他、税理士や司法書士など専門家との連携が欠かせません。当職は、相続に関する手続き全般について、これらの専門家と連携し、ワンストップでスムーズに対応いたします。ご依頼者様自身で複数の専門家を探す手間を省き、ご依頼者様のご負担を軽減しながら、解決へと導きます。
特徴2:当日・夜間・休日も可能な限り柔軟に対応
お仕事やご家庭の事情に合わせて面談日時を調整します。「平日の日中は相談に行く時間がない」という方のために、当日や夜間、土日祝日の面談も、可能な限り柔軟に対応いたします。ご予約時に、ご希望の日時を遠慮なくお申し付けください。早めの対応が早期解決につながります。
特徴3:メールでのご相談は24時間受付
24時間受付のメール相談で、まずはお悩みをお聞かせください。お忙しい方や、すぐに相談したい方のために、メールでのご相談は24時間体制で受け付けております。お悩みや疑問を思い立った時に、いつでもご連絡ください。内容を確認後、迅速にご返信いたします。
※夜間・休日のお問い合わせへの返信は翌営業日となります。
特徴4:オンライン面談も対応可能
全国どこからでもご相談いただけるように、来所不要のオンライン面談に対応しています。ご多忙の方、遠方にお住まいの方、外出が難しい方も、オンラインシステムを利用した面談でご相談いただけます。移動時間や費用を気にせず、ご自宅などから安心してご相談ください。