遺産・相続のサポート内容
遺産分割
遺産分割とは、亡くなった方が残した財産を、相続人全員で話し合い、具体的に、誰が何をどのようにどれだけ相続するのか、を話し合いで決める手続きです。この話し合いが遺産分割協議であり、相続人全員の合意が必要になります。もし協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停手続きや審判手続きに進むことになります。
遺産分割協議の場面では、相続財産の内容や評価、過去の寄与分や特別受益の有無、さらに相続人同士の感情的な対立などが複雑に絡み合い、「争族」へと発展することが少なくありません。特に感情的な対立が生じると、当事者間での話し合いは困難になりがちです。
弁護士は、ご依頼者様の代理人として、冷静に法的観点から適正な主張を展開し、円滑かつ迅速な解決を目指します。
遺言書作成・執行
遺言書は、ご自身の死後、遺されたご家族に自身の財産をどのように分けたいのかを明確に示すための重要な手段であり、将来の紛争(争族)を予防するための最も効果的な対策になります。
遺言書は、形式に不備があると無効になったり、内容が曖昧だと新たな争いの火種になったりするため、遺言書の作成にあたっては法律の専門家である弁護士のアドバイスが必要不可欠といえます。弁護士は、ご依頼者様の想いを正確に反映し、法的に有効であるのみならず、将来の紛争(争族)を防止するための最適な遺言書の作成をサポートいたします。
また、遺言書により遺言執行者に選任された場合は、遺言の内容を実現するため、相続財産の調査、名義変更手続き、相続人への財産分配などを、遺言執行者として公正・中立的な立場で責任をもって遂行いたします。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)に民法上保障されている、相続財産のうちで最低限受け取ることができる権利のことです。
具体的には、亡くなった方による遺言書や生前贈与によってご自身の遺留分が侵害されている場合、遺言書や生前贈与により財産を受け取った人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます。この請求が、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)です。
この請求手続きは、請求できる期限があるため迅速な対応が求められます。弁護士は、正確な遺留分額の算定や、その後の相手方との交渉、さらには調停・訴訟といった手続きまで、一貫してサポートし、正当な権利の実現を目指します。
相続放棄
相続放棄とは、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、亡くなった方の財産を一切相続しないという意思表示を行う手続きです。
相続放棄は、主に亡くなった方に多額の借金や保証債務などマイナスの財産が多い場合に選択されることが多いですが、特定の相続人へ財産を集中させたいという目的で利用されることもあります。
ただし、3ヶ月の期間が経過すると原則として相続放棄はできなくなるため、期限内の迅速な判断と手続きが不可欠です。弁護士は、相続財産の調査、必要書類の収集、家庭裁判所への申述手続きを代行し、期限内の手続きをサポートします。
遺言無効
作成された遺言書に、形式的な不備や、作成時における作成者(亡くなった方)の判断能力(遺言能力)の欠如が疑われる場合、その遺言書の無効を主張し、調停申立てや訴訟提起を行うことが可能です。
遺言書が有効か無効かの判断は、相続人の権利に大きな影響を直接与えるため、法的な証拠や専門的な主張を行っていく必要があります。
弁護士は、遺言書の無効を主張するための証拠(診断書、介護記録など)の収集をサポートし、遺言書の解釈や、遺言能力の有無などについて法的観点から丁寧に主張・立証します。
成年後見
成年後見制度は、認知症や精神上の障害などによりご自身の財産管理や契約行為を行うことが困難になった方を、法的に支援し保護するための制度です。
ご本人に代わって、弁護士などの後見人が財産の管理や、介護・医療に関する契約締結などを行います。認知症などで判断能力が低下した方の財産が不当に処分されたり、管理が滞ったりすることを防ぐことで、将来ご本人が亡くなった後の紛争(争族)を予防することもできますので、相続対策としても、重要な手続きです。
弁護士は、ご本人やご家族からの後見開始の申立てをサポートするとともに、後見人として選任された場合には、ご本人の利益を最大限に守るため適正な財産管理を行います。
相続財産清算人
相続財産清算人(旧:相続財産管理人)とは、相続人がいるかどうか不明な場合や、相続人全員が相続放棄をした場合などに、相続財産の清算を行うために家庭裁判所に選任される人(弁護士等の専門家が選任されることが多いです。)のことです。
清算人は、亡くなった方の債権者への支払いや、残された財産の処分・換価を行い、最終的に残った財産を国庫に帰属させる手続きなどを進めます。
相続財産清算人の選任は、被相続人の債権者や特別縁故者(内縁の配偶者など)の権利保護のために非常に重要です。弁護士は、清算人の選任申立てをサポートするとともに、清算人として選任された場合には、公正かつ中立的な立場で、残された財産の適切な管理と清算業務を行います。
弁護士費用
本ページの掲載料金はすべて、税込表記です。
実際の料金は事件の内容によって異なることがありますので、詳細はご相談時にご案内をさせていただきます。
相談料
| 初回相談 | 60分まで無料 |
|---|---|
| 2回目以降 | 60分11,000円 |
※延長30分ごと5,500円
遺産分割
着手金
| 交渉 | 22万円 |
|---|---|
| 調停 | 33万円 |
※交渉から調停に移行した場合、交渉の着手金を控除いたします。
報酬金
| 交渉 | 22万円 + 手続で得た利益×11% |
|---|---|
| 調停 | 33万円 + 手続で得た利益×11% |
※複数人からご依頼をいただいた場合には、事案に応じて着手金を減額することがあります。
遺留分侵害額請求
着手金(請求する側・請求される側共通)
| 交渉 | 22万円 |
|---|---|
| 調停 | 33万円 |
| 裁判 | 44万円 |
※調停及び裁判の場合、それまでの手続で既にお支払いいただいた着手金を控除いたします。
報酬金(請求する側)
| 経済的利益が3,000万円以下の場合 | 手続で得た利益の17.6% |
|---|---|
| 経済的利益が3,000万円超の場合 | 手続きで得た利益の6.6%+ 330万円 |
報酬金(請求される側)
| ① | 手続きで得た利益 ×17.6% |
|---|---|
| ② | 33万円 |
※①と②のいずれか高い方となります。
相続放棄
| 着手金 | 5.5万円 ※熟慮期間伸長の申立を行う場合は +5.5万円 |
|---|---|
| 事務手数料 | 1.1万円 ※郵券・印紙・小為替等の申立に要する実費を含みます。 |
| 報酬金 | 0円 ※相続放棄の有効性に争いがある場合は11万円となります。 |
遺言作成
| 遺言書作成報酬金 | 22万円〜 |
|---|
※出張を伴う場合、別途日当が生じます。
遺言執行報酬金
| 遺産総額300万円以下の場合 | 33万円 |
|---|---|
| 遺産総額300万円超3,000万円以下の場合 | 26.4万円 + 遺産総額 2.2% |
| 遺産総額3,000万円超3億円以下の場合 | 59.4万円 + 遺産総額 1.1% |
| 遺産総額3億円超の場合 | 224.4万円 + 遺産総額 0.55% |
遺言書保管年間保管料
| 年間保管料 | 1.1万円 |
|---|
※遺言執行者のご依頼をいただいた場合は無料となります。
遺言無効確認請求
| 着手金 | 55万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 引き続き遺産分割をご依頼いただく場合:無料 ※遺産分割協議に関する費用が別途生じます。 |
| 引き続き遺産分割をご依頼いただかない場合 ①経済的利益の 8.8% ②55万円 ※①と②のいずれか高い方となります。 |
成年後見申立
| 着手金 | 16.5万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 16.5万円 |
相続財産清算人申立
| 着手金 | 16.5万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 16.5万円 |
料金補足
①上記はいずれも弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代等)は別途生じます(相続放棄は除く)。
②弁護士が事務所外で活動する場合、別途日当が生じる場合があります。
③原則、一括払いでのお支払いとなりますが、分割払いのご相談をいただくことは可能です。
④事案に応じて上記費用を減額又は増額する場合があります。