相続放棄

このようなお悩みはありませんか?

  • 亡くなった家族に借金や連帯保証債務があり明らかに負債の方が多いため、一切の財産を相続したくない。
  • 相続が発生したことを知ってからすでに3ヶ月の期限が過ぎてしまったが、今からでも相続放棄が認められる方法はないか。
  • 自分が相続放棄をすることで、次の相続人に迷惑をかけるのではないかと心配しており、手続きの流れや影響について詳しく知りたい。

相続放棄とは—マイナス財産から解放される手続き

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の残した全ての財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)について、一切の相続権を放棄する手続きです。

これは、主に以下のようなケースで利用されます。

負債の回避

借金や保証債務など、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多いため、相続人としての責任を免れたい場合。

特定の相続人への集中等

他の相続人に財産を集中させたい、遺産分割協議への参加を避けたいなど、相続人として相続手続きに関与したくない場合。

相続放棄を行うと、その方は初めから相続人ではなかったとみなされます。

3ヶ月の熟慮期間—迅速な対応が不可欠

相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内という厳格な期間制限(熟慮期間)があります。この期間内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行わなければ、自動的に相続人として全ての財産・負債を相続したとみなされてしまいます。

3ヶ月の起算点

「相続の開始があったことを知った時」とは、原則として被相続人が亡くなったことと自身が相続人となったことの双方を知った時点をいいますが、例外的に相続財産の内容を知った時や知ることができた時をいう場合もあります。

3ヶ月を過ぎた場合

原則として相続放棄はできなくなりますが、負債の存在を知ることができなかったなどのやむを得ない特別な事情がある場合には、例外的に相続放棄が認められることもあります。

弁護士に依頼するメリット—期限内の確実な手続き

相続放棄は、3ヶ月という厳格な期限の中で財産調査を行い放棄するか相続するかを判断しなければならず、専門的な知識が必要不可欠です。当職にご依頼いただければ、迅速かつ確実な判断のため、以下のサポートを行います。

  • 正確な財産調査と意思決定のサポート: 相続財産の調査を行い、マイナスの財産がプラスの財産を上回るかどうかを正確に把握することで、期限内の適切な意思決定をサポートします。
  • 期限内の申述手続き: 申述書作成に必要な戸籍謄本などの収集から、家庭裁判所への申述書に至るまで、全ての手続きを代理人として迅速に行い、期限内に申述手続きを行います。
  • 次順位の相続人への配慮: 相続放棄を行うと、次に相続権を持つ方(次順位の相続人)に相続の権利が移ります。当職は、次順位の相続人への影響を事前に説明し、必要に応じて連絡を取ることで、ご家族全体での紛争予防に努めます。

負債の相続は、ご依頼者様の生活を脅かしかねません。「迅速第一」で、未来の不安を取り除くお手伝いをいたします。

当職の特徴

特徴1:ワンストップ対応

相続では、弁護士業務の他、税理士や司法書士など専門家との連携が欠かせません。当職は、相続に関する手続き全般について、これらの専門家と連携し、ワンストップでスムーズに対応いたします。ご依頼者様自身で複数の専門家を探す手間を省き、ご依頼者様のご負担を軽減しながら、解決へと導きます。

特徴2:当日・夜間・休日も可能な限り柔軟に対応

お仕事やご家庭の事情に合わせて面談日時を調整します。「平日の日中は相談に行く時間がない」という方のために、当日や夜間、土日祝日の面談も、可能な限り柔軟に対応いたします。ご予約時に、ご希望の日時を遠慮なくお申し付けください。早めの対応が早期解決につながります。

特徴3:メールでのご相談は24時間受付

24時間受付のメール相談で、まずはお悩みをお聞かせください。お忙しい方や、すぐに相談したい方のために、メールでのご相談は24時間体制で受け付けております。お悩みや疑問を思い立った時に、いつでもご連絡ください。内容を確認後、迅速にご返信いたします。

※夜間・休日のお問い合わせへの返信は翌営業日となります。

特徴4:オンライン面談も対応可能

どこからでもご相談いただけるように、来所不要のオンライン面談に対応しています。ご多忙の方、遠方にお住まいの方、外出が難しい方も、オンラインシステムを利用した面談でご相談いただけます。移動時間や費用を気にせず、ご自宅などから安心してご相談ください。

© 弁護士 城田 喜朗(弁護士法人東京新宿法律事務所 横浜支店所属)