遺留分侵害額請求

このようなお悩みはありませんか?

  • 亡くなった父(母)の遺言書の内容を知り、自分には財産が全く残されていないことを知り、納得がいかない。
  • 相続財産のほとんどが特定の相続人や第三者へ生前贈与されており、自分に受け取る財産がない状態だが、法的に何かできることはあるのか。
  • 遺留分を侵害されていると知ったが、相手方との交渉方法が分からず、期限が迫っているのではないかと不安を感じる。

遺留分とは — 遺族の生活を守るための最低限の権利

遺留分とは、亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)に民法上保障されている、相続財産のうちで最低限受け取ることができる権利のことです。

例えば、亡くなった方(被相続人)が遺言書で「全財産を長男に譲る」などと定めても、他の相続人の遺留分を完全に無視することはできません。遺言書や生前贈与によってこの遺留分が侵害されている場合、侵害されている相続人は、財産を受け取った人に対して、侵害された額に相当する金銭의支払いを請求することができます。この請求が、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)です。

遺留分侵害額請求の難しさ

遺留分侵害額請求を行う際には、主に以下の点で法的な知識と迅速な行動が求められます。

期限の存在

遺留分侵害額請求権には、消滅時効という請求期限があります。具体的には、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」以内に行使しなければ、時効により権利が消滅してしまいます。

正確な遺留分侵害額の算定

遺留分侵害額を算定するためには、相続開始時の財産だけでなく、過去の贈与財産を含めた正確な財産評価が必要です。不動産など評価方法が複数ある財産もあり、専門的な知識が不可欠です。

交渉の困難性

相手方は遺言書や贈与で財産を取得したにもかかわらず遺留分侵害額として一定額の金銭を支払うことなるため、感情的に納得できないことが多く、法的な根拠に基づいた冷静な交渉が求められます。

弁護士に依頼するメリット — 確実な権利行使と算定

遺留分侵害額請求を弁護士にご依頼いただくことで、迅速かつ確実に権利を行使することができます。

  • 消滅時効の完成を阻止: ご依頼いただいた後、弁護士が直ちに内容証明郵便などで遺留分侵害額請求の意思表示を行うことで、消滅時効の完成を阻止し、ご依頼者様の権利を保全します。
  • 正確な算定と徹底した財産調査: 例えば不動産の適正な評価のために不動産査定を取得する等、遺留分侵害額を算定するための基準となる財産を正確に評価し、適正な請求額を算出します。
  • 交渉や調停、訴訟の代理: ご依頼者様の代理人として相手方との交渉を全て代わりに行い、交渉で解決しない場合は、調停手続きや訴訟等の法的手続きを通じてご依頼者様の正当な権利の実現を目指します。

当職の特徴

特徴1:ワンストップ対応

相続では、弁護士業務の他、税理士や司法書士など専門家との連携が欠かせません。当職は、相続に関する手続き全般について、これらの専門家と連携し、ワンストップでスムーズに対応いたします。ご依頼者様自身で複数の専門家を探す手間を省き、ご依頼者様のご負担を軽減しながら、解決へと導きます。

特徴2:当日・夜間・休日も可能な限り柔軟に対応

お仕事やご家庭の事情に合わせて面談日時を調整します。「平日の日中は相談に行く時間がない」という方のために、当日や夜間、土日祝日の面談も、可能な限り柔軟に対応いたします。ご予約時に、ご希望の日時を遠慮なくお申し付けください。早めの対応が早期解決につながります。

特徴3:メールでのご相談は24時間受付

24時間受付のメール相談で、まずはお悩みをお聞かせください。お忙しい方や、すぐに相談したい方のために、メールでのご相談は24時間体制で受け付けております。お悩みや疑問を思い立った時に、いつでもご連絡ください。内容を確認後、迅速にご返信いたします。

※夜間・休日のお問い合わせへの返信は翌営業日となります。

特徴4:オンライン面談も対応可能

どこからでもご相談いただけるように、来所不要のオンライン面談に対応しています。ご多忙の方、遠方にお住まいの方、外出が難しい方も、オンラインシステムを利用した面談でご相談いただけます。移動時間や費用を気にせず、ご自宅などから安心してご相談ください。

© 弁護士 城田 喜朗(弁護士法人東京新宿法律事務所 横浜支店所属)